(名称)
第一条
本会は、日本言語障害児教育研究会と称する。
本会は、日本言語障害児教育研究会と称する。
(事務所)
第二条
本会の事務所は、会長の定めるところにおく。
2. 会の所在地は、千葉県八千代市麦丸1136番地2におく。
本会の事務所は、会長の定めるところにおく。
2. 会の所在地は、千葉県八千代市麦丸1136番地2におく。
(目的)
第三条
本会は、言語障がい児(者)の教育、研究等に寄与することを目的とする。
本会は、言語障がい児(者)の教育、研究等に寄与することを目的とする。
(事業)
第四条
本会は、第三条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 全国研究会および研修会の開催
(2) 国内外の研究および情報の収集と普及
(3) 随時の委員会または部会による事業
(4) 刊行物の発行
(5) その他必要な事業
本会は、第三条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 全国研究会および研修会の開催
(2) 国内外の研究および情報の収集と普及
(3) 随時の委員会または部会による事業
(4) 刊行物の発行
(5) その他必要な事業
(会員)
第五条
本会は、言語障がい児(者)の教育、研究、保育、福祉等の仕事に従事する者及びそれらに関心を持つ者をもって会員とする。
本会は、言語障がい児(者)の教育、研究、保育、福祉等の仕事に従事する者及びそれらに関心を持つ者をもって会員とする。
(機関・議決)
第六条
本会の議決を行う機関として、理事会をおく。
2. 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事で構成し、全理事の1/2以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
3. 理事会は、会長が招集し、本会の運営に関する事項を議決し執行する。
4. 理事の選出については、別途定める。
本会の議決を行う機関として、理事会をおく。
2. 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事で構成し、全理事の1/2以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
3. 理事会は、会長が招集し、本会の運営に関する事項を議決し執行する。
4. 理事の選出については、別途定める。
(役員)
第七条
本会に、次の役員をおく。役員名は、別紙役員名簿一覧とする。
(1) 会 長 1名 本会を代表し、理事会を主宰する。
(2) 副会長 2名 副会長は、会長を補佐する。
(3) 常任理事 若干名 常任理事は、理事会の決定に基づき事業執行する。
(4) 大会運営理事 若干名 大会運営理事は、大会の事業を執行する。
(5) 本会の事業執行のため、必要な理事をおく。理事役職名は理事会で議決する。
(6) 事務局長 1名 事務局長は、本会の事務を統括する。
(7) 会 計 2名 会計は、本会の会計事務を司る。
(8) 監査 2名 監査は、会務並びに会計を監査する。
本会に、次の役員をおく。役員名は、別紙役員名簿一覧とする。
(1) 会 長 1名 本会を代表し、理事会を主宰する。
(2) 副会長 2名 副会長は、会長を補佐する。
(3) 常任理事 若干名 常任理事は、理事会の決定に基づき事業執行する。
(4) 大会運営理事 若干名 大会運営理事は、大会の事業を執行する。
(5) 本会の事業執行のため、必要な理事をおく。理事役職名は理事会で議決する。
(6) 事務局長 1名 事務局長は、本会の事務を統括する。
(7) 会 計 2名 会計は、本会の会計事務を司る。
(8) 監査 2名 監査は、会務並びに会計を監査する。
(役員の選任・退任)
第八条
役員の選任・退任は、理事会の承認を必要とする。
2. 役員は理事の中から選出する。
役員の選任・退任は、理事会の承認を必要とする。
2. 役員は理事の中から選出する。
(顧問・名誉会長)
第九条
本会は、必要に応じて顧問・名誉会長をおくことができる。
2. 顧問・名誉会長は、会長の求めに応じ、会務の相談にあたる。
本会は、必要に応じて顧問・名誉会長をおくことができる。
2. 顧問・名誉会長は、会長の求めに応じ、会務の相談にあたる。
(経費)
第十条
本会の経費は、研修費、寄付金、事業収入などによる。
2. 大会運営経費、理事会運営経費および講師派遣事業経費は、別途定める。
本会の経費は、研修費、寄付金、事業収入などによる。
2. 大会運営経費、理事会運営経費および講師派遣事業経費は、別途定める。
(予算および決算)
第十一条
本会の運営に伴う収支の予算ならびに決算は、理事会の承認を必要とする。
本会の運営に伴う収支の予算ならびに決算は、理事会の承認を必要とする。
(事業年度)
第十二条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。
(会則の改正)
第十三条
本会則の改正は、理事会の議決による。
本会則の改正は、理事会の議決による。
(細則)
第十四条
この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、理事会が定める。
この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、理事会が定める。
付則
1. 本会則は、1968年8月3日から施行する。
2. 本会則は、2000年10月1日に一部改正し、施行する。
3. 本会則は、2011年12月10日に一部改正し、施行する。
4. 本会則は、2015年10月3日より、一部改正し、施行する。
5. 本会則は、2021年12月1日より、一部改正し、施行する。
6. 本会則は、2022年10月15日より、一部改正し、施行する。
7. 本会則は、2024年12月21日より、一部改正し、施行する。
なお、第十二条の規定は、2024年度に限り、2024年10月1日~2026年3月末とする。
2. 本会則は、2000年10月1日に一部改正し、施行する。
3. 本会則は、2011年12月10日に一部改正し、施行する。
4. 本会則は、2015年10月3日より、一部改正し、施行する。
5. 本会則は、2021年12月1日より、一部改正し、施行する。
6. 本会則は、2022年10月15日より、一部改正し、施行する。
7. 本会則は、2024年12月21日より、一部改正し、施行する。
なお、第十二条の規定は、2024年度に限り、2024年10月1日~2026年3月末とする。